請求書印刷

インボイス制度対応請求証印刷

今回はインボイス対応の請求書の印刷についてご案内したいと思います。
現在消費税は食品、日刊の大手新聞、などは軽減税率制度が適用されて8%の税率のものと
残りの商品は一律10%の税率になります。8%と10%が混在しているのが現状です。今後例えば食品などは8%が維持されて、その他の商品は10%以上の15%とか、20%に引き上げられる可能性が高いと言われています。
2023年10月から今まで年間売上額が1.000万円以下の非課税業者は消費税をお客様から預かっても納税しなくてもよいという、消費税導入の経過処置として優遇されていました。いわゆる益税というものです。年間売り上げが1.000万円以下の小規模事業者への消費税導入の弱者配慮の観点から施行されたものですが、今後この税率が10%から15%、20%へと引き上げられた場合には当初の3%とか5%の様にわずかの金額であれば公平感が保たれますが、税率が今後上がる事を考えたときには、この金額の差はむしろ社会的に弊害になりかねません。
そこで2023年10月からは現在年間1.000万円以下の非課税業者でも登録して課税業者になれる仕組みが始まるわけです。
ではなぜ課税業者になる登録を非課税業者がしなければならないのでしょうか?それはお客様が法人が多い業者の場合、法人のお客様の立場で考えたときにこの差は歴然とします。消費税を税金として納める金額の算定方式は、基本的に受け取った消費税と支払いした消費税との差額を払う仕組みです。しかしそこで仕入れで支払った消費税の本来控除されなければならない消費税の仕入れ先が年間売り上げ1.000円以下の非課税業者の場合、この非課税業者に支払いした消費税が国庫に入らないため、控除されないという事が起きます。すると一度非課税業者に支払いした消費税をもう一度2重払いで消費税として支払わなければいけない事になります。
この場合今後起こる可能性がある事象として2種類の事が考えられます。まずは消費税分を値引きさせられる可能性があります。これも税率の低い3%とか5%なら何とか飲み込む事はできますが、現在の税率の10%だとかなりキツイですし、ましてや今後15%や20%になった場合は死活問題になります。もう一つは非課税業者との取引を停止させられるケースです。これは最もキツイ事になります。お問合せは03-3507-0988 メールhanda@tabi-ichiba.comへお気軽にお問合せください。 担当 半田 勉