厚生保険の加入義務の中小企業向けの負担緩和処置として設定されていた
106万円の壁の撤廃が決まりました。
50名以下の従業員の会社はこの適用の範囲内で、パート、アルバイト、契約社員に
対して厚生保険に入る義務を負わなくてよかったのですが、この緩和処置の撤廃により
1人でも社員がいる場合は代表者も含めて、週に20時間以上働いている場合は加入義務
が発生します。
週20時間というと一日7時間働いて3日働くと21時間で加入義務が発生します。
時給1,050円として7時間で7,350円×3日×4週で88,560円の月額稼ぐという最低の
賃金でも厚生保険に入る事が義務化されます。
これは働いて生きてゆく場合はすべて厚生保険に入る義務が発生するわけです。
つづき