ワーホリ働くのに預金残高証明? 海外旅行トラブル

ワーキングホリディはワーキングホリディビザを取得して入国して、

だいたい1カ月程度の期間ホテルに滞在しながら、仕事を探す訳です。

この1カ月程度は自腹で滞在しなければならないので、その滞在費用と

帰国する時の航空券代は最低預金で持っていないと成り立ちません。

そのために預金残高証明が必要なわけです。

この1カ月はだいたいの目途で、仕事がなかなか見つからない場合

などは2カ月、3カ月となります。

さらに延長したい場合は、その国の入国管理事務所に申請しなければなりません。

 

国によって違いますが!

しかし延長が認められるかどうかは、わかりません。

仕事を選ぶ時により好みをしていると判断された場合には延長は認められません。

手元資金をすべて使い果たして一度も仕事もしないで、英語の勉強もしないで帰国

してしまう人が結構多いのはその為です。

2024年09月04日