メールだけで請求書はまだ早い! 封筒印刷

国の指針として、経理業務の帳簿などを電子で保存を義務づける法律が通過しました。

これって請求書、領収書などを電子で保存する様にという法律で、紙に印刷された請求書や領収書を発行してはいけませんという法律ではありません。

弊社でもある取引先から、メールが届き、このメールを持って請求書に代えさせていただきます。

と記載されていましたが、紙での請求書が必要な場合は申し出てくださいと書いてありましたので、さっそくコンビニで払い込みができる払い込み書と紙に印刷された請求書を次回以降送付いただけるように頼みました。

多分ほとんどの会社は、メールだけで請求書に代えさせていただきますと言われたら、ちゃんと印刷された請求書を要求するでしょう!

社内に支払いの稟議を回すときにも、正式な請求書がないと決済されない会社がほとんどなはずです。

2024年07月30日